賃貸物件を途中で解約すると違約金が必要?2年契約を例にご紹介

2023.02.14

賃貸物件を途中で解約すると違約金が必要?2年契約を例にご紹介

賃貸物件を途中で解約すると、違約金が発生すると聞いたことがある方も多いかと思います。
引っ越してみたけどあまり環境が合わなかったり、仕事の関係で引っ越す必要ができたりという理由から、引っ越しして間もないままもう一度引っ越しを考える方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介していきます。

賃貸借契約の途中解約について

賃貸借契約の途中解約は誰の都合によるものなのかで、手続きや申し入れる期間が異なります。
借主の都合による場合は、解約する旨を大家さんや管理会社といった貸主側に、退去したい日の1ヶ月前までを目安に申し入れる必要があります。
借主側の都合には、部屋やその周辺環境の引っ越し前のイメージとの不一致や、転勤、新居の購入などが挙げられるでしょう。
また、建て替えなどの貸主側の都合による場合は、貸主から解約を申し入れることができますが、突然伝えられても借主側が困らないように6ヶ月前までと、借主側の都合に比べて余裕のある期間が設けられています。
2年契約で借りた物件も同じように、借主側の都合なのか、貸主側の都合なのかによって変わりますが、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。

賃貸物件を解約する場合

賃貸物件の解約について覚えておきたいのが、途中解約のルールです。
途中解約自体は基本的に可能ということを覚えておきましょう。
途中で解約する際に発生する違約金については、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があり、契約時にも説明を受けているはずです。
これらの書類には、違約金についての記載や解約手続きの方法、連絡先などについても記載されています。
そのため引っ越しを検討し始めた段階から、賃貸借契約の際にもらっている重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくようにしましょう。
しかし、中には途中解約ができないケースもあります。
賃貸借契約には、普通借家契約定期借家契約というものがあります。
日本の賃貸借契約では、ほとんどの場合で取り入れられている普通借家契約は、年単位で契約をかわすもので、先述した通り退去日の1ヶ月前にはその旨を申し入れる必要があります。
また、途中解約については契約書上で定められていることが多い傾向にあり、契約内容を守ることが重要であるといった特徴があります。
一方で定期借家契約は、契約期間が事前に決まっています。
契約期間が決まっていることから家賃が安いといったメリットもありますが、途中解約は正当な理由が無い限りできません。
定期借家契約を解約できる正当な理由としては、転勤や病気などの理由で住み続けられないといったことなどが挙げられます。
賃貸物件を借りる際には、普通借家契約と定期借家契約について事前にしっかりと理解しておくことが大切です。

途中解約は退去予告が必要

途中解約は退去予告が必要

賃貸借契約には、「契約期間内であっても、1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約できる」のように事前告知を行うことで解約できるといった記載がある場合がほとんどです。
そのため書面の通り、途中で解約する場合は事前に退去予告をする必要がありますが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。
先述の場合、退去予告の期限は1ヶ月になりますが、この期限を過ぎると1ヶ月分の家賃を支払うことになってしまうため注意しましょう。

2年契約を途中解約する場合の違約金は?

ここまでにお伝えしたように賃貸借契約を途中で解約することは可能です。
これは2年契約の賃貸物件を解約する場合においても同じで、違約金が発生しないケースがほとんどです。
しかし、あくまで重要事項説明書と賃貸借契約書に書かれている内容にもよるため、違約金の有無やその金額などは各書類を確認しておくことが大切です。
違約金が発生する条件や金額などは貸主側がある程度自由に決めることができるため、物件ごとにその契約内容は異なるとも言えるでしょう。
違約金や解約について特に何も書かれていないのであれば、2年契約の内1年だけしか住んでいなくても、途中解約の違約金は原則として発生しないと言えるでしょう。
ただし、中には1年以内に解約する場合は家賃1ヶ月分の違約金を支払うといった内容が記載されていることもあります。
他にも半年以内であれば2ヶ月分など、貸主側もできるだけ長く住んでほしいと考えているため、短期間の解約には違約金が発生するといった条件を設けていることもあります。
そのような記載があった場合は、記載の通り違約金を支払う必要があるため準備しておきましょう。
いずれにせよ、賃貸借契約の解約を検討する段階で、重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくことが大切です。
また、引っ越してから間もない内に、再度引っ越す可能性がある場合は特に、契約前にしっかりと内容を確認しておく必要があると言えます。
違約金を支払うことに対して抵抗があったり、短期間で引っ越しを繰り返す可能性が高い方は違約金が発生しない物件を探すのも良いでしょう。

賃貸の途中解約で発生する違約金の相場

賃貸の途中解約で発生する違約金の相場

賃貸借契約を途中で解約する場合に発生する違約金は、貸主側がある程度自由に決めることができることからも契約内容によると言えます。
しかしあまりにも違約金の設定が高く、借主側が一方的に不利であると認められた場合は無効になることもありますが、基本的には一般的な違約金の相場としては以下の通りです。

  • 半年未満は家賃2ヶ月分程度
  • 1年以上は家賃1ヶ月分程度

入居から退去するまでの期間が短いほど条件は厳しくなる傾向にあります。
これらの違約金はあくまで目安程度であるため、気になる方は重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しましょう。

解約までに知っておきたい注意点

賃貸借契約を解約するまでに知っておきたい注意点として、退去予告期間の定めが無いか確認しておくことが挙げられます。
また、期間の定めがあることがわかった場合は、解約条項の有無も併せて確認しておくことで、解約をどのように進めて行けば良いかがわかるでしょう。
その他にも契約書の内容によっては、月の途中で退去する場合は日割りで計算するか当月分をすべて支払うかや、騒音問題でも借主側の理由として違約金が発生するといった条件が記載されていたりしますが、そのように記載がある場合は契約書に基づき違約金が発生してしまうため注意が必要です。
いずれも各書類を確認することでわかるため、解約までに調べておくようにしましょう。

まとめ

賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介してまいりました。
賃貸借契約の途中解約は、解約の都合が貸主側か借主側かによって手続きや申し入れる期間が異なります。
2年契約で借りた物件も同じですが、日本の多くで採用されている普通借家契約であれば、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。
途中解約は事前に退去予告の必要がある場合が多いですが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。
また、一般的な違約金の相場としては、半年未満で家賃2ヶ月分程度、1年以上は家賃1ヶ月分程度であることが多いでしょう。
このように途中解約や違約金についての条件は重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があるため、解約前に確認しておくと良いでしょう。
違約金を支払いたくない場合は、違約金が発生しない物件を探すようにし、契約前にしっかりと内容を確認しておくことが大切です。

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